底地(貸地)と底地(貸地)を第三者に同時売却

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底地と借地権を同時に第三者に売却する方法です。
借地権の買い取りでも解説しましたが、底地と借地権の価格は単独の時よりもお互いが合算したときのほうが価格(価値)が上がります。
従って、同時売却という手法を採用できれば、借地権も底地も売却価格としては他の手法よりも高くなります。
ただし、この場合において借地権、底地の割合に関して、借地人、地主間でもめることが少なくありません。
割合のベースとなるのは国税庁が公表している路線価図に記載されている借地権割合ですが、それに更新料の支払いの有無、権利金の授受の有無、借地権の残存期間などを勘案して、割合を決めていきます。

例えば、土地の売却価格が坪100万円で借地権割合が6割の土地あったとします。
借地権者がこれまで更新料を支払わずに今日に至っている場合には、底地割合を1割加算して、底地権、借地権をそれぞれ5割である坪50万円で計算した価格とする考え方です。
この底地と借地権の同時売却という手法は、地主、借地権者の両者ともが売却を同意しなければならないため、タイミングが限られていると言えます。
多くは賃貸借の更新時期であったり、地主・借地権者に相続が発生した時期です。
タイミングがあえば、地主・借地権者の双方にメリットがあるため、双方はこの手法が可能か否かを検討すべきであると思います。

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