相続税納税の問題点

底地(貸地)の相続税評価額は「更地の相続税評価額×(1-借地権割合)」と計算されます。
前記の流動性の問題点で解説しました通り、底地の相続税評価額は実際の資産価値よりも高くなることが大半です。
したがって底地の保有者に相続が発生した場合、現預金が豊富にある場合を除いて相続税納税に苦労することになります。
平成18年以前であれば、底地を物納することが可能でしたが、平成18年の税制改正によってそれも難しくなりました(金銭納付困難事由等の条件によって異なりますが、実質的には不可能に近いです)。
底地を多数保有していて現預金があまりない場合には、相続が発生してから10ヶ月以内に貸地を売却して納税資金を捻出しなければなりません。
そのためには相続発生前から、底地を売却できる環境作りをする必要があります。
それを怠ると最悪の場合には、相続税を支払うために自宅を売却するような事態を招くことにもなりかねません。

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