二重負担相続の解決に向けて

・先ずは相続税と借入金返済のダブル負担を解消しましょう
1.同族法人が土地を貸借しているケース
 親が土地を現物出資して同族法人の株主になります。土地が親の相続財産から消え、同族法人の株式に変化するわけです。これによって同族法人の株式の評価が上がると云われる向きもありますが、同族法人の借入金という負の資産と相殺されますので、結果的には評価は心配するほど上がりません。これによって、地代の支払いをすることもなくなり、未払い・未収金の問題や個人間の借入・貸付け金の負担問題もなくなり、帳簿上もすっきりします。

2.相続人個人が土地を賃借しているケース
 問題は相続人個人が土地を借りている場合です。法人ではないので親が出資すると云う形をとることができません。親の土地を相続人(子)が売買によって取得するというプランが考えられます。この場合、子は新たな借り入れが、売り主の親は譲渡税の負担が新たに発生することから、デメリットばかりとなります。したがって、親が子供名義の建物を借入金負担付で購入することをお勧めします。(金融機関の承諾が必要)
 こうすることによって、土地は貸家建付地の評価減を受けられ、借入金は相続財産の負債として計上できます。なお、他に相続財産がある場合などは、親が買い取らずに、借入金リスクを分散するために、法人を設立してそこでひとまとめにすることも考えるべきでしょう。

3.借入金の返済負担が大きすぎる場合
 土地の借主が同族法人又は相続人個人にかかわらず借入金の返済負担が大きすぎる場合は、前記した法人への出資や買い取りを行わずに、土地を建物と一緒に第三者へ売却する事をお勧めします。借入金負担が増して他の担保を追加又は保証人の追加等を要求され他の財産へ影響するというリスクを考慮すべきだからです。なお、譲渡に関しては譲渡税が発生することが御座いますので、専門の方と十分に打ち合わせが必要です。


前記しましたとおり、二重負担相続は放っておくと、財産全体が無くなってしまうという危険性があります。ご自身が該当すると思われる方は早めに診断されることをお勧めいたします。また重病と診断された方もあきらめずに専門家に事態の打開を依頼することが賢明です。一刻も早く、メール、またはファックス(03-3518-2946)、もしくはお電話(03-3295-0200)にてご連絡されることをお勧めいたします。